大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2192号 判決

証人橋本英昭に対する尋問調書に顕れた同証人の供述内容を検すれば、同証人は、本件検証現場において実地を指示して供述したものであつて、たゞ調書上右証人の指示した地点が検証調書附属図面に表示されたいかなる点に当るかが括弧内で説明されているに過ぎないことが明らかであつて、該証言が検証調書に基いて行われたものではなく、また、所論のように検証調書と不可分の関係にあるものでもない。該検証調書については、原裁判所は、その証拠調を行えば足るものであつて、その証拠調が適法に行われたことは、原審第二回公判調書の記載によつて明らかである。従つて、それ以上、原判決が右証人の供述内容を採証に供したからとて同時に右検証調書をも援用しなければならないものではない。原判決は、所論のように証拠によらないで事実を認定したものではない。

論旨は理由がない。

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